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コンサルティング業務
自治体の資産税担当者と交渉開始
平成13年3月の総務省監修による「固定資産評価基準の解説」改定に伴い、山林部分に対する現況課税が可能になったことと、ゴルフ場が負っている固定資産税以外の(土地保有税、事業税、利用税、消費税、従業員の源泉徴収にいたるまで)納税に関する営業努力について理解を得る。そして一時的に税収が減少することについては、その営業努力により利用税や消費税の増収を見込むことができ、再び和やかに共存共栄を図ることが出来ると説明いたしました。各自治体とも前向きに取り組む姿勢を見せてくれています。
必要書類・資料については、弊社の「正斜投影写真図」と土地調書の正確な資料作りを聞いて頂いた。
資産税担当者との2回目の折衝
何回かの電話折衝、資料提出を重ね「正斜投影写真図」のモデルを持参のうえ協議。現況による分割課税の実施について、ご理解を頂き測量作業を開始することとなりました。
その中で残地森林の分割線の現地立会いを近日中に行って頂けることとなり、いわゆるプレーゾーンと森林の区域界を確定、残地森林分割計算を行い、デジタルデータの「正斜投影写真図」と「土地調書」による現況課税が、16年度に間に合うメドとなりました。
その他、各種問題点については、和やかに共存共栄を図る観点で合致いたすことが出来ました。
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